遺言の落とし穴・・・法定相続と遺留分

遺言を書いておけば安心…と思っていませんか?
実は遺言があっても、法定相続のルールによって思わぬ落とし穴があるんです。
神戸市で女性の遺言・相続に特化して活動している黒田法務事務所でからのご注意です。

例えば、不動産を長男に相続と書いても、遺留分によって他の相続人が権利を主張することがあります。

【遺留分】
※例えば妻の最低限の取り分。
例えば、遺言で「全財産を子どもに相続させる」と書いた場合でも、
妻には遺留分という最低限の取り分が法律で守られています。
つまり、妻は遺言に関係なく一定の割合を請求できる権利があるのです。
これを知らずに遺言を書いてしまうと、思い通りに分けられないことがあり、
相続人同士のトラブルにつながることもあります。
遺言は希望を伝える大切な手段ですが、
妻の遺留分のように法律で保障されている権利を理解しておくことが安心につながります。

兄弟姉妹には遺留分がないため、逆に安心できるケースもありますが、
子や配偶者には最低限の取り分が守られるため「全財産を○○に」と書いても希望通りにならないことがあります。

つまり、遺言は万能ではなく、法定相続のルールとセットで考えることが大切です。

専門家に相談して、自分の希望がきちんと反映される遺言を作りましょう。

遺言は安心の第一歩。

でも、法定相続の落とし穴を知って準備することが本当の安心につながります。
ご相談のときに詳しくお話ししていますので、ぜひ参考にしてください。
神戸市の法定相続の情報はこちらです。

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