1. 死亡届の提出 (葬儀社が行います)
- 被相続人が亡くなった場合、まず市区町村役場に死亡届を提出します。
- 提出期限は死亡から7日以内。
- 火葬許可証の取得にも必要です。
2. 相続人の確定
- 戸籍謄本を収集し、法定相続人を確認します。
- 相続人が誰になるかを明確にすることが、後の手続きの基盤となります。
3. 遺産の調査
- 不動産、預貯金、株式、保険金などの資産を洗い出します。
- 借金や未払い金などの負債も含めて調査が必要です。
4. 遺言書の確認
- 遺言書がある場合は家庭裁判所で検認手続きを行います(自筆証書遺言の場合)。
- 公正証書遺言は検認不要。
5. 遺産分割協議
- 相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
- 協議がまとまれば「遺産分割協議書」を作成。
- 争いがある場合は家庭裁判所で調停となることもあります。
6. 名義変更・相続登記
- 不動産の名義変更は法務局で相続登記を行います。(司法書士に依頼)
- 預貯金や証券は金融機関で相続手続きを進めます。
7. 相続税の申告・納付
- 相続税が発生する場合、10か月以内に申告・納付が必要です。
- 税理士に相談することでスムーズに進められます。
まとめ
相続は「死亡届」から始まり「相続人の確定」「遺産調査」「遺産分割協議」「名義変更」「税申告」といった流れで進みます。専門家に相談しながら進めることで、安心して手続きを終えることができます。

